宅地開発とは一般に、開発者が開発区域の土地を広大地の所有者(地主)より全面的に取得し、旧住造法又は都市計画法の認可を受けて行う事業に対して呼称されている名称です。
宅地開発設計(たくちかいはつせっけい)とは、各地開発に伴い、当該開発に必要な諸施設(宅地・公園・上下水道・街路・道路等)の設計をいいます。
家を建てる宅地を造る工程には、管轄行政庁に対して様々な書類等の提出が求められ、協議に基づき進めていくことになります。また、書類提出期間・スケジュール管理の厳密さも重要となります。
一定の規模の宅地開発と行うに際しては開発許可制度があり、対象となる面積規模は各行政によってそれぞれ規定がありますが、一般的には市街化区域内の土地で500平方メートル以上の区画形質の変更を行う場合には、開発行為の許可が必要になり、この開発行為許可時に必要な図面を作成(設計)を行う必要があります。
- 事例1 町田市下小山田町
- 行政が「未来づくりプラン」を掲げる緑豊な町田市での開発工事。
14区画の地盤づくりが待ち遠しい中、生産緑地解除、農地転用の手続きを経て、納得のいく活気あふれる地盤構成が仕上がりました。
施工場所 | 町田市下小山田町 |
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工種・規模・開発行為 | 14区画 |
用途 | 宅地 |
造成面積 | 2463.73㎡ |
竣工年数 | 平成27年4月 |
- 事例2 調布市深大寺南町
- 閑静な住宅街の中での開発工事。
対象地2筆に挟まれた赤地(公道)があり、市への払下げ経緯がありましたが、平坦で良い造成地(地盤)ができあがりました。
施工場所 | 調布市深大寺南町 |
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工種・規模・開発行為 | 6区画 |
用途 | 宅地 |
造成面積 | 789.18㎡ |
竣工年数 | 平成28年2月 |
- 「都市計画法第29条許可申請」にあたって
- 開発許可制度の目的の一つには、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等の必要な施設の設備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保することがあげられており、都市計画法29条で、都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならないとされています。 開発行為許可取得に伴い、測量及び関連法令の調整と協議、申請図書作成等を行い開発許可を取得するため、許可申請時に必要な基本的な図面として、位置図や土地利用計画、造成計画、道路計画、排球水計画などが表される平面図があります。
その他、許認可先(自治体等)によっては、条例等によって必要手続き等が別途定められており、宅地開発に伴う設計説明書や宅地開発事前協議届といった各種書類等が必要な場合もある他、公共用地の帰属手続き、検査済み及び工事完了公告の取得も必要となります。
宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更をいいます。区画形質の変更たる作業を切土・盛土などといいます。開発許可により、この工事に着手が可能となります。
- 宅地造成工事等規制区域
- 宅地造成工事が認められない区域もあります。
都道府県知事(政令指定都市・中核市・特例市の区域内の土地では市長、以下同じ)が、宅地造成工事によって特に災害が懸念されるとして指定して区域を指します。本法で規制するのは、この区域内です。
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